視線誘導標
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についてまじめに考えます |
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はじめに。。弊社において「eコーン」という製品を上市する上で製品としての一般的な認識や分類・種類について
どのような位置づけになるかまじめに考えてみることにしました
1. 「建設物価」調査
建設資材の標準的な情報誌です。製品・工法・価格など建設関係の市場の情報が載っています。
まず、他メーカーさんの同類製品がどこに掲載されているか調べてみました。
「土木資材>道路用材>視線誘導標(その他)」 が一番多いようで 「土木資材>道路用材>保安用品」
にも掲載されているものがあるようです
(参考)ずっと使用している一般名称「車線分離標」という項目は「建設物価」にはありません
。。でしたが新しく設けられたようです
| 2. 「 |
視線誘導標
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設置基準・同解説」(昭和59年10月) について |
「視線誘導標」を考える上ではずす事ができないものです。。「基準」 これについて少し詳しく調べてみました
まず、「視線誘導標」の定義について
こういうことらしいです。。で、「基準」についでですが、
「広義の意味での「視線誘導標」には、付録1〜5に示すような種々の施設が含ま
れている。 しかしながら、これらの施設には現在、研究段階のものもあり、これらの施設
を含めた総合的な規準の制定は困難であるため、ここでは狭義の意味での「視線誘導標」、
すなわち、いわゆるデリニェーターについての基準のみを取り扱うこととした。」
「視線誘導標設置基準・同解説」1-2抜粋
らしいです。つまり「基準」の設けられている「視線誘導標」=「デリニェーター」ということになります。
「基準」の内容については各部名称・構造形状・反射性能・材料・防錆・設置区間・設置方法・点検・清掃
と細かく書かれています。。超簡単に内容(主に構造)をまとめますと
これを考慮に入れますと、タンザク形の反射板や矢印型の反射板、直径の大きなデリニェーター
も「視線誘導標」ではあるのですが「基準」が設けられているものとは一線を隔した。。
「基準」が設けられていない「視線誘導標」という判断ができます
そこで「視線誘導標の定義」に戻ります。。
キーワードは「車道」と「側方」ですね
3. 「道路構造令」および建設用語について
。。つまり何が言いたいのかというと「センターラインの幅の区間」は「車道の側方」に含まれると思われる
ということです。
センターライン等に設置し車線を分離し運転者の視線誘導を行う「eコーン」は(「基準」が設けられていない
種類の)「視線誘導標」ということができるわけです。まぁ「簡易中央分離標柱」「車線分離標」でも
あるわけです。
(但し、上記はTaihann.の独自判断・見解であり必ずしも世間一般ではないかもしれませんし、誤っているかも
しれません。。が自信満々です)
以上です。キャップ!!
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